現在の派遣に関する法律では専門性の高い26業務に関しては派遣期間に制限はありません。
それ以外の業務では原則として最長3年となります。
派遣法において以下の業務に関しては派遣が禁止されています。
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.医療関連業務(紹介予定派遣によるものを除きます。一部、一般派遣でも可能です。)
5.労使協議に関わる業務
派遣法では派遣スタッフを派遣先企業(お客様)が特定することを目的とする行為は禁止されており、
履歴書を見ることや面接を行うことは禁じられています。(紹介予定派遣は除きます。)
社会保険、労働保険共に派遣元(当社)が手続きを取ることとなります。
派遣スタッフの労災補償については、派遣スタッフと雇用関係にある派遣元(当社)が責任を負うことになっており、
労災保険も派遣元が加入します。
特に派遣先企業(お客様)に故意や過失がなければ、派遣元が加入している労災保険よりスタッフへ保険の給付がされます。